2017年11月8日
【シリーズ53】 子が主宰する同族会社に対する貸家の譲渡 ~相続発生前の対策/不動産をめぐる対策~
【シリーズ53】 子が主宰する同族会社に対する貸家の譲渡 ~相続発生前の対策/不動産をめぐる対策~
前掲「親(地主)に対する子所有の貸家の時価による譲渡」では子所有の貸家を親に譲渡することによる建物時価と相続税評価額の差額を利用する対策・親の土地の評価額圧縮について述べましたが、他に相続人がいる場合には当該建物が遺産分割の対象となり元の所有者が相続できるとは限らないというリスクがあることについても触れました。
ここでは、そのリスクを回避する対策として子が所有する貸家を同人が主宰する法人へ譲渡することについて述べます。
効果とリスク
<効果>
・当該敷地は「自用地評価×80%」となり、相続税評価額を引き下げることができる。
・賃貸建物を所有する子は、譲渡後もその土地の使用を続けていることになり、相続税に当該不動産を相続する可能性が高くなる。
<注意>
・土地の無償返還に関する届出書を提出しなければならない。
<リスク>
・譲渡した同族会社の株式の評価が上昇してしまう。