2018年1月12日
【シリーズ94】 一般社団法人・一般財団法人の活用~相続発生前の対策/企業オーナー等の対策~
【シリーズ94】 一般社団法人・一般財団法人の活用~相続発生前の対策/企業オーナー等の対策~
一般社団法人・一般財団法人には持分の概念がないため、設立した一般社団法人等に所有財産を移転することにより、相続財産を減少させることができます。
その一般社団法人等を支配することにより、移転させた財産を実質的に支配することができ、親族に一般社団法人等の支配を承継させることにより、財産を承継させることができます。
効果とリスク
<効果>
・自身の所有する財産をプライベート財団等に移転させ、相続財産から除外することができる。
・収益事業課税の要件を満たしていれば、受け入れた寄附相当額について課税を受けることがない。
<注意>
・租税回避行為に該当しないために一定の要件を満たさなければならない。
<リスク>
・財産の移転によって相続税又は贈与税の負担が不当に減少すると認められると、設立した法人は個人とみなされ、相続税又は贈与税が課税される。