2017年8月1日
タワ-マンションの固定資産税の計算方法変更 相続税にも影響
平成29年3月31日付で公布された総務省令にて、
タワ-マンションの固定資産税額の計算方法が明確に規定されました。
今までは、床面積が同じならばどの階の税額も同じになっていました。
しかし、マンションは高層階の方が高値で売買されることが多いのが実情です。
そこで、固定資産税の計算についても実際の取引価格の傾向に合わせる形で
高層階になるほど固定資産税の税額が高くなるように見直されました。
具体的には、階層別専有床面積補正率で補正した床面積で按分することとなり、
1つ階層が増えるごとに約0.26%固定資産税が増えるように設定されています。
この制度は平成30年1月1日以後、新たに課税されることとなるタワ-マンション
から適用されます。(平成29年3月31日以前に締結したものは除かれます。)
新築されるものが対象なので、既存のタワ-マンションの評価は従来どおりです。
これにより、相続時に計算する建物の評価額にも影響が出てきそうです。