-
2017/8/1
タワ-マンションの固定資産税の計算方法変更 相続税にも影響
-
2017/8/1
相続税の節税目的(相続対策)の養子縁組の有効性
-
2017/8/1
クレジットカ-ドによる相続税、贈与税、所得税の納付
平成29年1月4日以降の納付手続から、クレジットカ-ドによる国税の納付が可能となりました。
対象となる税目は、相続税・贈与税・申告所得税・法人税・消費税など、ほぼすべての国税となります。
クレジットカ-ドによる納付が出来る金額は、税額1,000万円未満かつ利用するクレジットカ-ドの決済可能額以下の金額(決済手数料含む)です。
-
2017/7/31
確定申告と国外財産調書の提出 相続税にも影響あり
確定申告と同じ期限となっているものに国外財産調書があります。
日本国内の居住者で、その年の12月31日において5,000万円を超える国外財産を有する方は、その財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した「国外財産調書」を、その年の翌年3月15日までに住所地の所轄税務署に提出しなければなりません。
-
2017/7/15
相続税申告とマイナンバ-
平成28年1月1日以降に発生した相続に係る相続税の申告書からマイナンバ-の記載が必要となっています。
もともとは、被相続人及び相続人全ての方のマイナンバ-が必要とされていましたが、「故人から相続開始後に個人番号の提供を受けることは困難」などといった意見が上がったため、平成28年10月以降に提出する相続税申告書から被相続人の個人番号を記載することは不要とされました。
-
2017/7/5
生前贈与加算とは 重要ポイント!!相続開始前3年以内の贈与に注意
相続などにより財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内(死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間)に贈与を受けた財産があるときには、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算します。この3年以内の財産を加算することを専門的には「生前贈与加算」という言い方をしています。
-
2017/7/4
居住用不動産の贈与税の配偶者控除
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。
(さらに…) -
2017/7/3
住宅取得資金の贈与とは
父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者が、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金を自己の居住の用に供する一定の家屋の新築若しくは取得又は一定の増改築等の対価に充てて新築若しくは取得又は増改築等をし、その家屋を同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日以後遅滞なく自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるときには、住宅取得等資金のうち一定金額について贈与税が非課税となります。
-
2017/7/2
相続発生時に確認しておくべきこと
身内で相続が発生した時は、気が動転してしまい正常な判断ができないことがあります。
そのような時こそ一度冷静になり、対応すべきことを確認しておきましょう。
まずは、葬儀関係の手続に入りますが、相続手続としては、市町村役場へ死亡届を提出
します。